売却時の税金関係

住宅の買い替え・売却で利用できる税金の特例

■住宅譲渡損失の繰越控除の特例

 自宅を買いかえる際に売却した住宅に赤字が出たときに適用される特例です。その年の他の所得と損益通算して、なお、赤字が生じたとき、翌年以後3年間、この譲渡損失を繰越控除することによって、所得税・住民税が軽減できる制度です。この特例は平成18年12月31日までに、売却した 自宅の赤字に認められ、その条件は次のようになっています。
 
売却する住宅の条件
売却する年の1月1日現在で所有期間が5年を超えていること。
売却した自宅に譲渡損失が生じ、その年の他の所得と損益通算しても、なお赤字が生じること。また、500 m<sup>2</sup>以上の敷地を売却した場合は、500 m<sup>2</sup>までの損失分しか対象とならない。
売却の契約日の前日にローン残債があること。また、買い換える住宅を先行取得した場合には、売却契約締結日の月の6ヵ月前の最初の日にローン残債があること。
 
買いかえる住宅の条件
前の自宅を売却して、翌年の12月31日までに新しい住宅を購入すること。また住宅を先行取得する場合には、翌年の12月31日までに前の 自宅を売却すること。
購入する住宅は50m2以上の床面積を居住用にすること。
購入後の住宅のローンは、融資期間が10年以上で、特例を受ける各年の年末に残債があること。
 
所得制限など
特例を受ける各年(3年間)の所得が3,000万円を超える年については、特例を適用できない。
「住宅ローン減税制度」と併用することができる。
 
手続きに必要な書類
ローン減税を受けるためには、確定申告が必要です(ただし、サラリーマンの場合、2年目からは年末調整)。確定申告書の「住宅借入金(取得)等特別控除」欄に必要事項を記入し、一定の書類を添付して申告します。
「居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書」と「翌年以後に繰り越される特定居住用財産の譲渡損失の金額の計算書」(税務署でもらえます)。
売った住宅の登記簿謄本(または抄本)や売買契約書。
売った住宅に住んでいたことを証明する書類(売却の2ヶ月以後に交付された住民票や、戸籍の附票など)。
買い換え先の住宅の登記簿謄本(または抄本)。
現在の住民票。
 
 


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